お世話になっております。株式会社鈴和の電気保安法人設立部です。
今回は、契約書の印紙は貼るべきですか?についてです。
電気保安法人を設立するうえで契約書に関しては各々の地区にあります電力安全課にて雛形が用意してあります。
しかしそこに出ている雛形には印紙を貼るということが書かれていない場合があります。
では、印紙は貼らなくていいのでしょうか?
答えは、「電力安全課に提出する書類には貼らなくて大丈夫ですが、税務署のチェックには引っ掛かりますので貼ることをお勧めいたします」になります。
電力安全課からしたら、貼っても貼らなくても関係ないです。
けど、税務署からしたら印紙が貼ってないのはNGになるので、貼ることをお勧めいたします。
貼ってないことで税務署にチェックを受けると、後ほど追徴で徴収されます。
なので、貼ることをお勧めいたします。