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改めて、弊社のマネジメント規程の特徴について

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お世話になっております。

今回は、、「改めて、弊社のマネジメント規程の特徴について」です。

一番有名というわけではありませんが、電気保安法人を設立するうえで元となるマネジメント規程は関東東北産業保安監督部電力安全課のホームページ上にありますマネジメント規程ではないかなと思います。

関東東北産業保安監督部電力安全課 マネジメント規程(サンプル)

上記にPDFとして見れます。

しかしながら、このマネジメント規程はかなり使い勝手が悪いです。

昔もお話したかもしれませんが、このマネジメント規程はおそらく関東電気保安協会のマネジメント規程をモデルにして作ってあります。

なので、大きな組織のマネジメント規程ですから、小さな組織が使うには使い勝手が悪いのは当たり前です。

これを小さな組織として使うとかなり無理があります。

仮に、立ち入り調査などがあった際には、上記のサンプルのままほとんど変えずに作っているとかなり苦労すると思います。

それに比べると弊社のマネジメント規程は、かなりシンプルです。

地域によっては、第15条でマネジメント規程が終了になります。

ライン管理者って何?横割的管理者って何?保安担当職員って何?

保安業務従事者と保安担当職員って何が違うの?

こんな複雑難解なマネジメント規程ではなく、だれが読んでも理解が出来るマネジメント規程

これを目指しているのが鈴和です。

自力で作ることは否定いたしません。

しかし、いま一度読み直してみて「これは使い勝手が悪いな」と思いましたら、弊社に依頼するのも一つの手かと思います。

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