電気監理技術者から電気保安法人になる際の注意
お世話になっております
鈴和の鈴木です
今回は電気監理技術者から電気保安法人になる際の注意と言う事です
まず考えられるのは、電気監理技術者のまま電気保安法人を設立ができるのかについてですが、これは無理です
しかし、奥さんや息子さん、娘さんが代表となるのなら大丈夫です
つまり、電気監理技術者なら電気監理技術者のままでなくてはなりません
その際の注意ですが、定款上では役職ついたままにしてありますとアウトになります
とにかく綺麗さっぱり役職が抜けていることが大前提です
続きまして、電気監理技術者をやめて電気保安法人を設立する際の注意点ですが、こちらは地域によって異なります
案件を0にしなくてはならない地域もありますし、役付きだと保安業務従事者として認めてくれない地域もあります
また、案件を0にしなくても良い地域の場合、全てのお客様と再契約しなくてはならないため、これまたかなり手間がかかります
どちらにしても、準備して設立となりますと3ヶ月から半年くらいはみておいた方がいいです
電力安全課に提出する書類はそんなに手間ではないのですが、 定款から抜いたり、再契約など、そのほかの準備が大変ですので、設立する際は十分余裕を持って設立してください♪
では、お問い合わせ先はこちら
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ebca1383269580
からの直接お問合せでも構いませんし、
ホームページ
電気保安法人設立.com
を見ていただいてからお問合せしていただいても構いません。
以上よろしくお願いします