お世話になっております。
さて今回は、「電気保安法人として認められても免状や許可書がもらえない理由」についてお話します。
時々ですが、電気保安法人を国に認めてもらった際に、あまりにもあっさりしているため「この資格って免状とか許可書とかもらえないんですか?」という質問を受けます。
本当にびっくりするほどあっさりしていて、弊社が電気保安法人として認めていただいた際には、付箋に番号を書いて「はい、あなたの会社の番号はこれですよ」で終わり。
それくらいあっさりしているんです。
では、国として電気保安法人とはどういう存在なのか・・・簡単に言うと「ただ管理しているだけ」です。
そうなんです、ただ管理してるだけなのがこの電気保安法人なのです。
もっと深堀して書くと、自家用電気工作物を所有している法人(以下、「外部委託元」とします)が外部委託先(ここでは、電気保安法人としてではなく、電気の保安体制が整っている会社とします)が、「この会社なら、規則に則って間違いなく安全安心に見ていただける技量のある会社だ!」という判断ができる外部委託元であるのであれば、外部委託先を国に推薦して保安規程を登録することができます。
しかし、そんなことを日本中にあるすべての自家用電気工作物を所有する法人に求めるのはまず無理な話ですよね。
そこで、この保安管理業務外部委託承認制度という制度を作り、基準を設けて、その基準をクリアーできる法人であれば電気保安法人として国が「管理」しているだけの話なのです。
つまり電気保安法人とは、資格でもなんでもない、ただの国が管理するうえでの表現方法が「電気保安法人」と言うわけです。
なので、免状もなければ許可書もありません。
「なにか免状をください」と言っても、国としても「ただ管理しているだけなので・・・」という理由なので、何も出せないというのが本音だと思います。
もし、許可書等が欲しい場合は、マネジメント規程を2部作って、そこに確認印を押してもらう程度しかできないと思います。
今回は、「電気保安法人として認められても免状や許可書がもらえない理由」についてでした。