お世話になっております。
今回は、新型コロナウイルス感染症によって、点検が制限される際の対応方法についてです。
電気保安法人の設立をお手伝いいたしましたお客様からも質問があったため、今回はこちらについてお伝えいたします。
一部の方はもうご存じかと思いますが、一応お伝えいたします。
最初に発表があったのが3月13日でした。
そして、緊急事態宣言が発令されました昨日の4月7日にも新たに更新されたようです。
経済産業省 「新型コロナウイルス感染症に伴う電気保安規制への対応について(よくあるご質問)」
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200302.html
こちらにも出ておりますが、出来ないとしても特別に罰則は設けないようです。
また、点検実施が可能になった場合には、速やかに通常の点検を実施するようにお願いいたしますとのことです。
そして4月7日付で更新された内容で、設置者との協議したうえで、点検方法の代替措置の例が出ております。
こちらに関しては、社内で共有する必要があると思います。
そして、点検は無理せず、そして冷静な判断をして行動する必要があると思います。
私たちの行動によって新型コロナウイルスを広めるわけにもいきません。
非常に難しい時世ですが、みんなで乗り越えれればと思います。
以上よろしくお願いいたします。