おせわになっております。
今回は、保安管理業務マネジメント規程(サンプル)をそのまま使ってて使いにくくないですか?についてです。
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/data/PDF/15_01.pdf
これは、関東東北産業保安監督部 電力安全課にあるサンプルです。
時々ですが、「弊社のマネジメント規程を見直してもらえませんか?」という相談が来ます。
そこでマネジメント規程を読ませていただきますと、ほぼ100%の割合で、上記のサイトにあるマネジメント規程の丸写しとなっております。
別に丸写しが悪いとは言いません。むしろ読めば読むほど本当によくできているのでサンプルとしては最高の出来だと思います。
しかし、そのまま使うとなるとかなり使い勝手が悪いのも事実です。
そもそもですがあれは保安協会をモデルにして作っているため、大組織の前提で作成してあります。
それを出来上がったばかりの組織に当てはめても使いにくいのが当然です。
じゃぁ、それがどの部分の事を言っているのかを例をだしてみます。
今回使用するのは、関東東北産業保安監督部 電力安全課にあるサンプルを利用します。
第4条 2項
事務所には、別表第2のとおり各職位を置く。なお、保安担当職員及び補助職員を除く職位を管理者という。
事務所には事務所長、保安課長、保安課主任のライン管理者と、事務所全般にわたる業務を行う管理課長、業務指導担当の横割的管理者及び保安担当職員並びに補助職員を置く。
これを読んであなたの会社はどうしますか?
人材は無限ではありません。ただでさえ、人手不足な状態で役職を兼任させるのでしょうか。それってかなり無理してませんか?
であれば、ライン管理者、管理課長、横割的管理者、保安担当職員という立場を減らせばいいのではないですか?
もっとシンプルにすれば、仕事はやりやすくなります。
それをまじめに、無理やり当てはめていてはやりにくくて仕方ありません。
これはほんの一例です。
この他にも合わない部分がたくさんありますので、それを御社に合わせて作れるのが弊社の力なのかなと思います。
もし、見直してみたいなとご希望がございましたら、一度弊社へご相談してください。
びっくりするほどシンプルになります。
シンプルになれば従業員の理解、いえ、ご自身のマネジメント規程に対する理解が進むと思います。
それが成長できる第一歩だと弊社は考えております。