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マネジメント規程 第14条にでてくる「保安業務従事者証発行規程(仮称)」はどうするべきか

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お世話になっております。

今回は久しぶりにマネジメント規程についてお話します。

マネジメント規程 第14条の「保安業務従事者証の携帯」と言う部分に出てくる言葉についてです。

まずは、14条を書き出してみます。

第14条 保安業務従事者は、保安業務従事者証発行規程(仮称)に基づき発行された保安業務従事者証を常に携行し、委託者の求めに応じ提示する。

この赤太文字の部分ですが、どうすればいいのかについてお話します。

ここは、やはり規程を自分で書くのが一番正しいと思います。

モデルになる規程はネット上にはないと思いますので、ご自身で書くしかないかなと思います。

内容的には、以下の事について書いてあればいいと思います。

目的 適応範囲 発行 紛失時 提示

こちらについて社内でよくお話して書く必要があるかなと思います

自分も昔に書いたことがありますが、A41枚くらいで大丈夫だと思います。

その他の対処方法としては、委託契約書内に明記されている場合がありますので、そこの文言を明記する事でOKがもらえることもあります。

書き方としては

第14条 保安業務従事者は、委託契約書第〇条第〇項第〇号に基づき発行された保安業務従事者証を常に携行し、委託者の求めに応じ提示する。

こんな感じで書けば大丈夫です。

中部地区はこんな感じでも通ると思います。

ただし、委託契約書は少し書き方を変えないと通りませんので、そこはお気を付けください。

 

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