お世話になっております。
今回は、「なぜ、産業保安監督部によって基準がばらばらなのかについて」です。
よくお客様にこれについて説明する時には「経済産業省が幹を決めて、それぞれの枝葉を各地域にある産業保安監督部が決めるような書き方なので、それぞれの地域によって変わるんですよね」と伝えておりましたが、今回その基準が変わる理由のヒントとなる文言を見つけましたのでお伝えします。
今回使用する資料は「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)における無停電年次点検の適用の考え方について」の一文に出ておりました。
1枚目の一番下にあります
「このイただし書に規定する機器を使用するにあたっては、各産業保安監督部が管轄区域における使用環境や地域性を考慮して判断して行くこととなる。」
これが理由で基準がバラバラと言うわけではありませんが、基準がバラバラな理由の一つとして上記の理由があるのではないかなと思いました。
確かに、北海道と沖縄を基準を一つにするというのは無理だと思います。
東北ですら、日本海側と太平洋側では違いも出ます。
それらの地域性があるため、それを長年検討した結果として、基準がバラバラなのかなと思いました。
日本全国で電気保安法人の設立のお手伝いをしております。
「こんなにも地域によってバラバラなの?」って思ってましたが、上記の内容の文章を読んでから納得しました。
こんな感じで設立のお手伝いをしてきましたが、昨年には30件の設立のお手伝いを達成いたしました!
また、今年の春までにはホー
ムページをリニューアルいたしますので、もしお悩みの方がいらっしゃいましたら一度弊社に問い合わせてみてください。
以上よろしくお願いいたします。