お世話になっております。株式会社鈴和の電気保安法人設立部です。
先ほど電話でお悩み相談をしたので、せっかくなのでそのことについてお知らせいたします。
「通常ですと、受電日→使用前自己確認試験→保安監督部に使用前自己確認結果届出書を提出してOKもらって→連係ですよね?電力会社さんが受電日と連係日を同じにしますと言われてしまったのでどうすればいいですか?」と言う質問を受けました。
この方は、保安監督部に問い合わせをしたが、「受電日と連係日を同じにして、その日に連係したら法律違反ですよ!」と言われてしまったとのことでした。
では、これを回避するにはどうすればいいのでしょうか?
答えは簡単
連係しなきゃいいのです
まぁ、書くと簡単ですが、ここにたどり着くまでどうすればいいか色々と考えて出した結果ですね。
では、どういう事なのかを簡単に説明
受電日と連係日が同じにしたのは電力会社さんの都合ですね
これに関しては、保安監督部からしたら「そんなの知ったこっちゃねぇよ!決まりは決まりなんだから、連係日前に使用前自己確認試験をし、その後に使用前自己確認結果届出書を出せ」(こんな口調では言いませんよ!本当はもっと柔らかな口調で言いますからね!?)って感じですよね。
つまり、受電連係は同じ日ですが、連係(発電した電気を送らない)しなきゃいいだけです
流れでいうと
受電・連係日→発電所は停止させて使用前自己確認結果届出書に関する試験をする→使用前自己確認結果届出書提出してOKもらう→もらったら発電所を動かして連係する
これで回避できると思います
これ、少し注意しないといけないのが、EPCさんが時々「受電連係日は同じだから受電したら発電開始ですからね!」と言われる危険があります
これに関しては、EPCさんが絶対ではありません。電気主任技術者が絶対になりますので、電気主任技術者が「受電連係日が一緒だろうと、使用前自己確認結果届出書を提出して許可がもらえなければ、自分の権限で発電は許しません!」と言えばいいだけですが・・・なかなか言えないんですよねww
と言うわけで、これが一番いい方法じゃないかなって思ってます。